自営業の方ならお馴染みの毎年恒例の確定申告の時期(2018年2月16日~3月15日)がやってきましたが昨年(1月~12月)、仮想通貨の取引で利益が出たので今年初めて確定申告をしなければならない人もいると思いますので簡単に仮想通貨の取引での利益にかかる税金の話をまとめておきます。
申告していないとさらに課税額が大きくなりますし仮想通貨取引での利益は取引履歴や銀行口座の入出金履歴を見ればすぐに税務署はわかりますので昨年、取引して利益が出た人は税理士の方に相談しておくのが良いと思います。
期間
期間は1年間、昨年なら2017年1月1日~2017年12月31日の所得(仮想通貨取引での利益)を2018年2月16日~3月15日に確定申告として税務署へ書類を提出
所得税
仮想通貨の利益には所得税がかかりますが所得税は超過累進課税式で5%~45%(所得金額が195万以下で5%、4000万円を超えると45%)の税率で所得に対して税金がかかります。
詳細は国税庁のホームページの所得税の税率を参考にして下さい。
住民税
所得金額の10%
雑所得
所得税には事業所得や給与所得などがありますが仮想通貨の利益は雑所得に分類されるので損益通算と繰越控除ができません。
ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
参考例
昨年1年間(2017年1月1日~2017年12月31日)の仮想通貨の取引で5000万円の利益が出た場合は所得税45%+住民税10%=55%の税率で税金がかかりますので
5000万円×0.55=2750万円の税金を支払う事になります。
ただし、実際は申告すると基礎控除や課税控除などの控除があり、この金額より安くなると思いますので概算の金額だと考えておいて下さい。
注意点
初めての仮想通貨の取引で税金になじみのない方が注意しなければいけないのは例えば
昨年1年間の取引で5000万円の利益を出して、今年はまだ1ヶ月しか経っていませんがその1ヶ月間で5000万円の損失を出した場合、自分の手元ではプラスマイナスゼロで損失は出ていませんが昨年確定した利益に対する2750万円の税金は支払わなければなりませんので注意が必要です。